各位
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当社は、2017年5月18日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2017年6月23日開催の第86期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1. 定款変更の理由
2. 定款変更の内容 変更の内容は以下のとおりであります。(下線部分が改正箇所)
第4章 取締役および取締役会 (取締役社長等) 第22条 取締役会の決議をもって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。
(取締役の責任免除) 第25条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
(招集権者および議長) 第27条 取締役会は、取締役会長が招集しその議長となる。取締役会長欠員のとき、または事故あるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代る。
第5章 監査役および監査役会 (監査役の責任免除) 第 37 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
第4章 取締役および取締役会 (取締役社長等) 第22条 取締役会の決議をもって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副会長、取締役副社長その他業務を執行する取締役各若干名を定めることができる。
(取締役の責任免除) 第25条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(当会社又はその子会社の業務執行取締役又は支配人その他の使用人である者を除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項が規定する額とする。
(招集権者および議長) 第27条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議をもってあらかじめ指名された取締役が招集しその議長となる。ただし、当該取締役に事故等差し支えがあるときは、取締役会の決議をもってあらかじめ定めた順序により、他の取締役がこれに代る。
第5章 監査役および監査役会 (監査役の責任免除) 第 37 条 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる。 当会社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、同法第425条第1項が規定する額とする。
3. 日程
以上
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