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当社が、平成26年3月13日付「控訴の提起に関するお知らせ」にて公表いたしました防衛省向け戦闘ヘリコプターAH-64Dに関する初度費請求訴訟の控訴審判決が、本日、言い渡されましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
1.判決言渡しのあった裁判所および年月日
(1)裁判所 東京高等裁判所
(2)年月日 平成27年1月29日
2.判決に至るまでの経緯
当社が防衛省から受注した戦闘ヘリコプターAH-64Dの生産を行うために発生した初度費(特定の防衛装備品の製造のためだけに支出される設計費、専用治工具費、技術提携費等、主として製造の初期段階で支出される費用であり、製造機数に関わりなく一定額が発生する。具体的には、日本仕様へ変更するために当社が支出した金額などが含まれる。)については、平成14年度から平成19年度までの間は、防衛省の要求により、他の防衛装備品と同様に、事業年度毎にその調達機数毎に分割して(割り掛けて)支払われておりました。
しかし、平成20年度以降、防衛省は、戦闘ヘリコプターAH-64Dの初度費残額の負担を一切拒否する見解を示し、現在に至るまで初度費残額は支払われておりません。当社は、防衛省に対し、初度費残額の支払いを継続して請求しておりましたが、防衛省から支払いを受けることができなかったため、当社は、平成22年1月15日に東京地方裁判所に対し、国を被告として、初度費の未償還額等35,124百万円の支払いを求めて訴訟を提起いたしました。
平成26年2月28日に東京地方裁判所により、上記訴訟の当社請求を棄却する第一審判決が言い渡されましたが、当社は、当該判決を不服として、平成26年3月13日に東京高等裁判所に控訴を提起しておりました。
3.判決の概要
(1)被控訴人(国)は、控訴人(当社)に対し、351億2394万1336円及びこれに対する平成20年8月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)訴訟費用は、1、2審を通じ、被控訴人の負担とする。
(3)この判決の(1)は、本判決が被控訴人に送達された日から14日を経過したときは、仮に執行することができる。
4.今後の見通し
上記判決は当社の主張をほぼ認めるものであります。
なお、この判決が当社の業績へ与える影響等につきましては、現時点で未確定であります。今後、開示すべき事項が発生した場合は速やかにお知らせいたします。
以上
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