本日、当社の完成検査に関わる一連の不適切行為に関し、不適切な抜取検査の一部が重大な完成検査の一部未実施事案であることから、国土交通省から東京地方裁判所に対して、当社に道路運送車両法に基づく過料を適用するよう通知がなされました。 当社は、一連の不適切事案の結果、このような事態に至ったことを極めて厳粛に受け止めております。 引き続き再発防止策の実行を徹底し、皆様からの信頼回復に努めて参ります。
以上
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